介護の相談支援

介護保険制度の利用方法

介護保険制度の利用方法

介護サービスを利用するには、市区町村が行う要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

居宅介護支援事業所ありらんでは、要介護認定申請の代行サービスから、ケアプラン(居宅介護支援計画書)の作成、モニタリング(事後評価)、サービス担当者会議の開催など、介護サービス提供の根幹を担います。

初めての方も、介護でお困りの方も、介護のプロが心に寄り添った相談(無料)を行います。お気軽にご連絡ください。


豊富な人生経験から適切な相談支援を行います。


「居宅介護支援事業所ありらん」ではベテランケアマネジャーを配置おり、
これまで様々な様々困難事例も粘り強く寄り添い、生活課題の解決を一つ一つ丁寧に行っております。

家庭内での問題を他人にさらけ出すことへの配慮を忘れず、
守秘義務を果たすことと幸せな家庭生活を取り戻すことをモットーに誠心誠意、相談者と向き合わせていただきます。


認定申請の代行

認定申請の代行

介護サービスを利用するためには、介護保険被保険者証を添えて居住地の健康長寿課に申請し、要介護認定を受ける必要があります。おおよそ申請後30日以内に認定通知があります。制度・サービスの利用に慣れてない方もたくさんおられると思いますので、わかりやすくかみ砕いてご説明させていただき、内容もしっかり理解していただいたうえでの申請のお手伝いをさせていただきます。

サービス担当者会議

サービス担当者会議

介護保険サービスを利用される方は、様々な社会資源を活用した上で、自立を目指される方がたくさんおられます。ケアマネジャー・介護者・本人のご家族様・医療機関や福祉用具などといった各サービス事業者が集まり、サービス内容の確認や情報の交換を行い、適切なサービスを提供します。新しいサービスの導入や、サービスの中止、認定の更新時に関係者を招集し、会議を行います。

モニタリング

モニタリング

提供されたサービスを問題なく利用しているか、新たに必要とされているサービスがないか、また必要としていないサービスが行われていないか、毎月1回お宅に訪問し、本人やご家族などにご意見を伺いにまいります。高齢者は過度なサービス利用により、持っている力を発揮できず、身体機能や心身状態が悪化するケースがあります。このモニタリングを行うことで、適切なサービスの提案をさせていただきます。