高齢者が、居宅において日常生活を営むために必要な、保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、ケアマネージャーが要介護者とサービス提携事業者や行政との調整を行う事業所を指します。
介護サービスを利用するためには、介護保険被保険証を添えて健康長寿課に申請し、要介護認定を受ける必要があります。おおよそ申請後30日以内に認定がおります。
デイサービスやショートステイ、ヘルパー等のサービス事業所は利用者が自由に選ぶことができるので、希望がある場合は担当のケアマネージャーに伝えましょう。
要介護者の心身の状態や家族の事情等を情報収集したうえでケアプランを作成します。サービス事業者と契約しケアプランに基づいたサービスを受けられます。
提供されたサービスを問題なく利用しているか、新たなニーズはないか、月に一回お宅に訪問します。又、認定更新の援助もします。
ケアマネージャー、要介護者、家族、各サービス事業者が集まり、サービスの提供内容の確認や情報の交換を行い、要介護者本人が適切なサービスを受けられるようにします。
くどんなサービスがあるの? > といった初歩的な悩みから <サービスを受けるにはいくらかかるの? > 等のサービス導入にあたっての悩み、その他の疑問まで、ケアマネー ジャーが親身になってお応えします。